のぼり旗の設置の原則を確認

そもそも道路などの屋外でのぼり旗などを設置するときには
自由に設置することはできないのが原則です。

この点を規制しているのが道路交通法、交通安全を維持するための
自動車運転者や通行人が順守しなければならない事項をこと細かく定めている法律です。

道路交通法によると道に何かしらの公国物を設置することは禁止されています。
道路の意義を確認しておくと、人や車が通行することを目的にして
設置されているため、その通行を妨げる工作物を設置することを禁止しているわけです。

のぼり旗も工作物のひとつなので、原則として設置禁止となります。

しかし屋外広告などに活用したいニーズが存在するのは確かです。
そこで同法では例外的に道路使用許可を取得した場合にかぎって
工作物を設置することが出来ます。

のぼりを道路に設置する

つまり屋外で無許可でのぼり旗を設置すると法律違反になってしまいます。

具体的な許可の条件は、のぼり旗の大きさや表示面積・地面からの高さや
必要期間などによって地方自治体ごとに詳細は血が手来るので、
許可申請を出すにも事前にしっかり確認する必要があります。

自分の敷地内では許可は不要ですが、そのときでも通行人に
妨げにならないかを慎重に見極めることが求められます。

人の行き交いを整理するのにピッタリ

のぼり旗を屋内に設置する場合は、屋外とは違って原則自由です。
屋内なら施設管理者や利用者に支障がない限り任意の場所に設置して
問題ないことは抑えておきましょう。

屋内でののぼり旗のポテンシャルが高い施設のひとつに
市役所を指摘することができます。

市役所には各種の手続きを行うためや、必要な証明書などを
取得するために、日々多くの来訪者が訪れます。

部署も多岐にわたるので、延べ人数で数えれば規模の
小さなところであっても相当な数に上ります。

とりわけ昨今の新型コロナ感染症蔓延防止の為に、
いわゆる「三密」状態を回避するために数々の取り組みが
実践されてきました。

しかし施設に不案内な訪問者ばかりでは、無秩序に列を連ねる状況が
容易に想像できるでしょう。

特に新型コロナ関連で行政上の手続きに向き合う機会が
増えている今日にあっては、三密を回避するにも
無駄な滞留時間はできる限り少なくすることが重要です。

この点ミニサイズののぼり旗を屋内での案内表示に事務的に
活用すれば、必要な部署にいきつくまでの効率的な経路を
利用者に提示することが叶います。

室内の案内表示にのぼり旗

無駄な動線も短縮され、利用効率のアップと滞留時間の短縮など、
衛生的な市役所を実践するにものぼり旗の活用はおすすめです。

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